❶月給32万円×12ヶ月
❷月給24万円×12ヶ月+賞与96万円(4ヶ月)
残業代を抜けば、どちらも年収384万円です。
ですが、
残業代となりますと
❶32万円÷20日÷8時間×1.25=残業時給2,500円
❷24万円÷20日÷8時間×1.25=残業時給1,875円
残業代40時間×12ヶ月=480時間(年間残業時間)
差額625円×480時間=30万円
同じ年収・同じ残業時間でも年間30万円が違ってきます。
3年も勤務すると100万円近くの違いになります。
これは、同じ年収ではないのです。
まず、残業代の基準となる基本給を明確にしている事務所を選びましょう。
また 残業代の計算の根拠ですが
資格手当なども含め残業代と計算をしないと違法です。
上記❷の24万円から資格手当5万円などと言いかがりを付け
❸19万円(基本給)÷20日÷8時間×1.25=残業時給1,484円
と計算されれば
❶の司法書士法人関根事務所よりも残業代を半分程度しか支給しない違法な状態となるのです。
❶残業時給2,500円と❸残業時給1,484円
の差額1,016円です。
差額1,016円×480時間=約50万円
同じ年収・同じ残業時間でも年間50万円が違ってきます。
3年も勤務すると150万円近くの違いになります。
※資格手当を作成するのは自由ですが残業代の計算に入れないと違法です。
※交通費などの実費弁済は残業代に含めません。
基本給を少なくし、資格者手当などの制度のある事務所はなぜ手当なのか疑問を持った方がよいでしょう。違法に残業代を少なくしたりする事務所があります。
また、賞与基準を手当を抜いた基本給の何ヶ月というやり方で外から見たときよりも少なくするような不誠実なことをしていないか注意が必要です。
朝礼
例 某司法書士事務所
時間外朝礼を毎朝30分(8:30出社を強要)
30分 × 月20日 × 12ヶ月 = 120時間になります。
差額1,016円×120時間=約12万円
3年も勤務すると36万円近くの違いになります。
賞与に分散しない・残業手当を踏み倒さない
関根事務所で勤務をすれば3年間で186万円の収入が増えます。
司法書士法人関根事務所では、みなし残業・固定残業代がないため早く退社する自由があります。
固定残業代を支給する事務所では、まず想定時間内に退社することはむずかしい事務所がほとんどです。
それ以上の残業をしても残業代が支給されないことがほとんどでしょう。
関根事務所は正確に残業代支給しています。
他の事務所でよくみかける
モデル年収ですが、モデルですので司法書士事務所が約束している年収ではありません。
また、賞与が「業績による」と言う表記もまったく司法書士事務所が約束している賞与ではありません。
他の事務所の
月給268,000円以上(経験・能力を考慮の上、決定)
・固定残業代(7万2000円以上・月45時間分)を含む
ですと基本給が196,000円にしかなりません。
その基本給にもかかわらず、モデル年収 4,500,000円~との表記したりしていますが
モデル年収は、モデルなので自由かも知れませんが、当事務所では誤解を招くことはないように該当者の方へ確実にお約束できる金額を表記しております。